リフォームしたときに利用できる「リフォーム減税制度」をご存じですか?自宅をリフォームしたいと考えていても、資金面がネックになってしまう方が多いのが現状です。
リフォーム減税制度は一定の要件を満たすと利用することができ、税金の控除や減額を受けることができます。
では、リフォーム減税制度の内容と、対象となる工事の種類について見ていきましょう。
目次
リフォーム減税制度とは?
新築でマイホームを建てたときに住宅ローン減税(住宅ローン控除)を受けることができるように、リフォームでも利用できる減税制度があります。また、中古物件を購入してリフォームする場合にも、条件を満たせば活用することができます。
混同しがちな「住宅ローン減税」「ローン型減税」「投資型減税」の違いもあわせて覚えておきましょう。
住宅ローン減税とは?
10年以上の住宅ローンがある場合に利用できる減税制度です。2022年4月から新制度となり、控除期間が10年から13年へ(中古住宅の場合は10年)、控除率は1.0%から0.7%へ、所得の上限は3,000万円から2,000万円へ変更されました。
例えば、年末の住宅ローン残高が3,000万円の場合、3,000万円×0.7%で21万円が、その年に納めた所得税から減税されます。年間に納めた住民税が18万円だった場合、21万円-18万円で残りの3万円分が住民税から控除されます。21万円分も減税されるとなると、大きいですよね。
1年目は確定申告をすることで、2年目以降は会社で年末調整を行うことで、控除を受けることができます。
リフォーム「ローン型減税」とは?
ローン型減税は居住する住宅の省エネリフォーム工事を行ったときに利用できる減税制度です。改修工事後、居住を始めてから5年間控除を受けることができます。5年以上のリフォームローンがあることが条件となっています。
控除を受けることができる額は、
指定の控除対象限度額(A)の2%+年末のリフォームローンの残高(A以外)×1%
となります。
※(A)は、①対象となる改修工事費用-補助金等の額、②控除対象限度額250万円のいずれか少ない額を使用します。最大で62万5千円(1年間で12万5千円)の控除を受けることができます。
1年目は確定申告をすることで、2年目以降は会社で年末調整を行うことで、控除を受けることができます。
リフォーム「投資型減税」とは?
投資型減税とは、ローンの有無にかかわらず利用することができる減税制度です。ローンを利用せずに一括で支払いした場合や、5年以内のローンを組んだ場合に利用することができます。所管行政庁の認定を受けた長期優良住宅や低炭素住宅が対象です。
標準的な工事費用相当額×10%を1年間のみ控除することが可能です。1年で控除しきれなかった場合は、翌年の所得税からも控除を受けることができます。
しかし、2022年からは「ローン型減税」と「投資型減税」が統合されました。
【リフォーム減税対応工事】①耐震リフォーム工事
現在の耐震基準に適合するようにリフォーム工事をした場合に減税が適用されます。住宅の基礎部分や構造部分を補強する工事であれば、対象となる可能性があります。
しかし、現在の耐震基準になってから建てられた住宅を耐震リフォームする場合は、リフォーム減税制度が適用になりませんので注意しましょう。
【リフォーム減税対応工事】②バリアフリーリフォーム工事
「要介護」や「要支援」の認定を受けている方や高齢者が暮らしやすいように住宅をリフォームする場合、バリアフリーリフォーム工事として減税制度を受けられる可能性があります。(高齢者の基準は、本人ならば50歳以上、同居する家族であれば65歳以上となります。)
段差の解消や手すりの設置、車いすで通れるように通路の拡大、お風呂場やトイレを使いやすいようにリフォームする場合も対象となります。
【リフォーム減税対応工事】③省エネリフォーム工事
床や壁、屋根などの断熱工事、太陽光発電システムの設置、エコキュートの導入など、家の省エネ化を図るための工事をする場合、省エネリフォーム工事として減税制度の対象となります。
しかし、「全ての居室の窓全てを断熱仕様に改修すること」という必須条件がありますので注意しましょう。
【リフォーム減税対応工事】④同居対応リフォーム工事
親、子、孫の3世代が同居するために行うリフォーム工事を行う場合、減税制度の対象となります。キッチン、浴室、トイレ、玄関を増設する工事を行う必要があります。
ただし、キッチンやトイレなどを増設するのが条件のため、もともとあったものをなくしてしまう場合は対象になりません。浴室ではなくても、シャワールームなど簡易的なものを増設する場合は対象になります。
【リフォーム減税対応工事】⑤長期優良住宅化リフォーム工事
長期間良好な条件を保てるように設計された、自治体から認可を受けた住宅のことを「長期優良住宅」といいます。長期優良住宅となるようにリフォームする工事も減税の対象となります。
大前提として、「長期優良住宅」として自治体から認定される必要があります。認定基準は以下の5つです(国土交通省のHPより)。
①住宅の構造および設備について長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられていること
②住宅の面積が良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
③地域の居住環境の維持・向上に配慮されたものであること
④維持保全計画が適切なものであること
⑤自然災害による被害発生の防止、軽減に配慮がされたものであること
【リフォーム減税対応工事】⑥上記以外のリフォーム工事
上記の工事以外にも、以下の第1号〜6号工事のいずれかに該当し、住宅ローンやリフォームローンがある場合、年末の借入残高に応じて所得税の減税を受けることができます。
■第1号工事 増築・改築・大規模な修繕、模様替え
■第2号工事 マンションなどの所有部分の壁、床、階段のいずれか半分以上を修繕費
■第3号工事 一室の壁もしくは床の全部を改修・模様替えする工事
■第4号工事 現行の耐震基準などに適合させるためのリフォーム・改修工事
■第5号工事 一定のバリアフリーリフォーム
■第6号工事 一定の省エネ改修工事
上記に該当する場合、ほとんどのケースでは「住宅ローン減税」を申請することができます。
一緒にバリアフリー工事、省エネ工事、同居対応工事、長期優良住宅化工事を行う場合、「ローン型減税」を利用することも可能です。
まとめ
いかがでしたか?自宅をリフォームした際、条件によって「住宅ローン減税」、リフォーム「ローン型減税」、リフォーム「投資型減税」を利用することができます。
1年目は確定申告を行うことで減税を受けることができるので、面倒くさがらずに申請しましょう。年間で納めた所得税が控除され、還付になります。
2022年からはローン型減税と投資型減税が統合される形となりました。税制は常に変わっているので、国税庁などのHPで自分のケースが適応になるのか、控除はどれくらいなのか確認しましょう。
知識がなかったり、面倒くさがっていたら損!しっかり申請して、減税のメリットを受けましょう。