賃貸住宅だけど、照明器具を変えてもっとおしゃれなお部屋にしたいと考えている方もいるのではないでしょうか。
しかし、賃貸住宅は勝手に照明器具を変えてはいけない場合もあります。
また、原則として退去時には原状回復をする義務があるため、元々取り付けていた照明器具は大切に保管しなければならないなどの注意点もあるのです。
本記事では、照明器具を変える場合に確認すべき点や注意点について解説しています。
賃貸にお住まいの方で、照明器具の交換をしたいと考えている方は参考にしてみてください。
6畳用・8畳用・12畳用 LEDシーリングライト LOG(ログ)
発光面に年輪をイメージしたグラフィックを施した丸太のような形状。日々の「ちょっとした幸せ」の積み重ねが年輪のように記録として刻まれていくようにと思いを込めてつくりました。見た目だけでなく使うシーンによって、光の色や明るさを調節できます。部屋の大きさに合わせて6畳用・8畳用・12畳用から選べます。
賃貸でもシーリングライトを変えても良いの?
賃貸住宅で照明の交換がOKな場合とNGな場合の違いについて解説していきます。
基本的には、管理会社や大家さんが許可してくれるかどうかで照明器具の交換ができるかどうかが決まってきます。
勝手に自分の判断で照明器具の交換をすることだけは避けてください。
自分がお住まいの賃貸住宅がOKかNGか、どちらに当てはまるのかを確認するようにしましょう。
賃貸で照明交換がOKな場合
賃貸住宅で照明器具の交換をしてもOKな場合は2つです。
1つ目は、入居する賃貸住宅に元々照明が設置されていない場合です。
そもそも入居時に照明が付いていない場合、自分で照明器具を用意しなければなりません。
入居前に照明器具が付いているかどうかを確認し、必要に応じて購入するようにしましょう。
2つ目は、大家さんや管理会社に元々取り付けられている取り外しの許可が取れている場合です。
照明器具が備え付けられている場合でも、大家さんの許可が取れれば、好きな照明器具に帰ることができます。
ただ、この場合、元々備え付けられていた照明器具を勝手に処分してはいけません。
退去の際は原状回復が原則なので、取り外した照明器具は退去時まで大切に保管しておきましょう。
賃貸で照明交換がNGな場合
続いて、賃貸住宅で照明器具の交換がNGな場合について解説します。
それは、契約書や管理規約で禁止されている場合と大家さんの許可が取れなかった場合の2つです。
禁止されていたり、許可が取れなかったりしているにもかかわらず、勝手に自分で判断して照明器具を交換すると、トラブルに発展する場合があります。
特に契約書や管理規約で文書で禁止事項が書かれている場合、退去時にペナルティが発生する可能性も考えられるでしょう。
NGの場合は、そのまま備え付けの照明器具を使うようにしてください。
小国和紙 LOG(ログ) シーリングライト 12畳用 MCL012-WA
MotoM オリジナルシーリングライト「LOG(ログ)」のセード部分に潟県長岡市で作られる伝統工芸『小国和紙』を用いました。
賃貸でシーリングライトを変える際に確認すること
賃貸物件でシーリングライトなどの照明器具を変えたい場合、事前に確認をしなければならないことがあります。
- 管理会社や大家さんに確認する
- 天井の配線器具の種類や形を確認する
- 天井の形を確認する
- シーリングライトの重さを確認する
それぞれの確認事項を見ていきましょう。
管理会社や大家さんに確認する
まず何よりも大切なのが、管理会社や大家さんに照明器具の交換をして良いかを確認することです。
設置されている照明器具は、大家さんの所有物になります。
そのため、勝手に変えてしまうのではなく必ず管理会社か大家さんに交換の許可をもらうようにしてください。
ただし、賃貸住宅の退去時は原状回復が原則です。
入居中に新しい照明器具に交換しても、退去の時には元々設置していた照明器具に戻さなければなりません。
元々設置していた照明器具を破損してしまわないように、照明器具は大切に保管するようにしてください。
天井の配線器具の種類や形を確認する
管理会社・大家さんから許可が下りたら、次に天井の配線器具の種類や形を確認しましょう。
自分で照明器具を変える場合、天井に引掛シーリングが付いているかどうかを確認します。
引掛シーリングには、角型引掛シーリングや埋め込みローゼットなど、いくつか種類があります。
以下のような配線器具が天井に付いている場合、自分でシーリングライトの取り付けが可能です。
- 角型引掛シーリング
- 丸型引掛シーリング
- 丸型フル引掛シーリング
- 丸型埋込ローゼット
- フル引掛ローゼット
それぞれ形は違いますが、取り付け方法は大体同じです。
引掛シーリング対応のシーリングライトであれば、上記の配線器具で取り付けられます。
ただ、引掛シーリングによって固定する出っ張り部分の長さが異なることがあります。
購入前に説明書を確認したり、店舗で購入するなら店員さんに確認して適切な形のものを購入するようにしましょう。
天井の形を確認する
配線器具が取り付けたいシーリングライトに対応していても、配線器具が付いている天井の形によっては取り付けができない場合があります。
たとえば、天井が斜めになった勾配天井や、竿縁天井、格子天井などは、取り付けられるシーリングライトのサイズやデザインが限られてきます。
気に入った照明器具を購入したのに取り付けられなかった、ということがないように、事前に天井の形を確認するようにしましょう。
シーリングライトの重さを確認する
天井に付いている引掛シーリングボディには耐荷重があります。
引掛シーリングの場合は5kgまで、埋込ローゼットの場合は10kgまでです。
シーリングライトにはLEDシーリングライトのような円盤状の照明器具だけでなく、ペンダントタイプのものやスポットライトの形をしたものもあります。
最近ではプロジェクターやスピーカーがない塑像されているものもあり、様々なタイプが選べます。
ただ、デザイン性の高いものやハイスペックな機能が搭載されたものは、重さがあることが多いです。
そのため、引掛シーリングの耐荷重に合わない恐れもあります。
耐荷重を守らずに重量のある照明器具を取り付けた場合、配線器具が照明の重さに耐えきれずに落下・破損する危険性もあるでしょう。
必ず取り付けたいシーリングライトの重さを確認し、設置できるかどうかを確かめるようにしてください。
賃貸のシーリングライトに関する注意点
最後に、賃貸住宅のシーリングライトに関する注意点に付いて解説していきます。
- 配線が剥き出しになっていたら専門業者へ相談しよう
- 退去時は原状回復が義務
2つの注意点を見ていきましょう。
配線が剥き出しになっていたら専門業者へ相談しよう
シーリングライトを取り外す時に、配線が剥き出しになっている場合は自分で取り外しは避けるようにしましょう。
引掛シーリングボディなどの配線器具のないシーリングライトの交換は、資格のない人が作業した時に感電・火災の恐れがあります。
管理会社や大家さん、専門業者に相談して交換をするようにしましょう。
退去時は原状回復が義務
住んでいる賃貸住宅から引っ越す時、部屋の中を原状回復させるのが義務です。
入居時に自分で取り付けた照明器具は取り外し、備え付けの照明器具があればそちらに付け直すようにしましょう。
もし、「自分で取り付けた照明器具を引っ越し先で使わないから次の入居者に残してあげたい」という場合は、管理会社や大家さんに相談してみることをおすすめします。
承諾が得られれば照明器具を置いていくことが可能です。
自分で処分する手間も省けるというメリットもあります。
また、退去時に備え付けの照明器具の電球が切れている場合、新しいものに交換する必要はありません。
電球や蛍光灯は消耗品のため、経年劣化であると判断されます。
この場合、退去時に電球が切れていても大家さんや管理会社が負担して交換してくれるので、退去するときにわざわざ新しいものを購入しなくても良いです。
部屋全体を明るくするLEDシーリングライト LOG
発光面に年輪をイメージしたグラフィックを施した丸太のような形状。日々の「ちょっとした幸せ」の積み重ねが年輪のように記録として刻まれていくようにと思いを込めてつくりました。見た目だけでなく使うシーンによって、光の色や明るさを調節できます。部屋の大きさに合わせて6畳用・8畳用・12畳用から選べます。
まとめ
賃貸でシーリングライトなどの照明器具を変えたい場合について解説しました。
賃貸住宅の場合、ルールが設定されている場合もあるため、何かを交換したい場合はあらかじめ管理会社や大家さんに確認を取るようにしてください。
確認を取らずに勝手に行動すると、後々のトラブルを招く恐れがあります。
管理会社や大家さんと良好な関係を築くためにも、勝手な交換は避けるようにしましょう。