引っ越しが決まったら荷物の準備をしながらアレコレと手続きを進めていかなければいけませんね。
「引っ越しの手続きはちょっと面倒だから、役所に行くのは後回しで・・・」
なんて思っていると、利用できなくなるものや困ったことになるケースも出てきます。
今回は市外への引っ越しが決まったら、転出前に必要な手続きと役所への届け出についてのお話しです。
引っ越しの手続きで「アレってなんだっけ?」となった時に参考にしていただけると嬉しいです。
引っ越し前に必要な手続きと役所へ行くタイミング
今住んでいる市区町村から他のところへ引っ越しする場合、役所でやらなければいけない手続きもたくさんあります。
そもそも引っ越しの手続きは役所ではいつから受け付けてくれるの?
引っ越し前に出来ることはさっさとやっておかないと引っ越し当日に大変な思いをするかも・・・。
引っ越し前に手続きを役所でやるべきことは?
引っ越しする前に役所で手続きを行わなければいけないものとしては
・転出届の提出 :違う市区町村へと住民票を移すために必要な手続き
・マイナンバーの住所変更 :違う市区町村へと住所を変更するための手続き
・印鑑登録の抹消 :印鑑登録をしている場合は現在の市区町村から印鑑登録の抹消も必要
・国民健康保険の手続き :国民健康保険に加入している場合は手続きが必要
・国民年金の住所変更 :国民年金の加入者の場合は手続きが必要
・介護保険被保険者証の返納:介護認定を受けている場合は手続きが必要
などがあります。
その他にも車庫証明の手続きや、お子さんがいる場合は転校や転園の手続きも必要ですね。
この他にも細かく見ると引っ越し前にはいろいろな手続きをする必要がありますが、まずは市役所で以上の手続きをしていきましょう。
引っ越し前の手続きは2週間前から役所で受け付けてくれる
多くの手続きは市役所で行うことになりますが、現在住んでいる地区で転出のための手続きをしっかりしておかないと、引っ越し先で公的サービスが受けられなくなることもあるので注意しましょう
市役所に転出の手続きをしに行く際には
・本人確認用の証明書(パスポート、マイナカード、運転免許証など)
・印鑑
・メモできるもの
・税金の引き落としや入金に使用している通帳
などを必ず持っていきましょう。
手続きには時間がかかることもあります。
いっぺんにいろいろな手続きを行うと待ち時間も長くなりますので、余裕をもって役所を訪れましょう。
引っ越し後に必要な手続きと役所へ行くタイミング
新しい住まいへの引っ越しを終えたら、今度は新住所を管轄する市区町村での様々な手続きが待っています。
転出の時と同様に引っ越し後にも手続きのために役所へ行かなければいけません。
続いては新しい引っ越し先で必要になってくる手続きと役所へ行くタイミングについてみていきましょう。
引っ越し後の手続きで最も重要なのは役所で転入届
引っ越し後に一番初めにやっておいた方がよい役所での手続き。
それは転入届を出すことです。
一緒に引っ越した家族全員分の転入届を提出し、続けて住民票を何枚か作成してもらいましょう。
住民票は引っ越し後の様々な手続きで使用します。
住民票を見せるだけで手続きできるところと、必ず原本を提出しなければいけないところとがありますので、最低でも2~3枚貰っておきましょう。
引っ越し後に手続きを役所でやるべきことは?
引っ越しした後に転入届以外で役所で手続きを行わなければいけないものとしては
・印鑑登録
・マイナンバーの住所変更
・国民健康保険の手続き
・児童手当の住所変更
・介護保険被保険者証の住所変更
・児童手当の住所変更
・原付バイクの住所変更
・妊婦健康診査受診票の交換
などがあります。
その他にも車やバイクの住所変更や車庫証明の手続きも必要ですし、警察署へ行って免許証の住所の書き換えも必要になりますね。
人によっては本籍地の変更を行う方もいるかもしれません。
また、働いている会社に住所変更の申請も行わなければいけませんので、漏れの内容に注意しましょう。
引っ越し後の手続きは遅くとも2週間以内に役所で行うこと
他の市区町村へと引っ越しをする場合、必ず転出・転入に関する手続きを行わなければいけません。
もし引っ越した日から14日以内に手続きを行わないと、5万円以下の過料(罰金)が科せられる可能性があります。
また、お子さんの学校への転入が間に合わなかったり、保険証を失効したまま病院へ行くことになる場合が出てくるかもしれません。
手続きを行うために1日時間を取るというのも大変ですが、役所での手続きは早急に行いましょう。
引っ越しの手続きが役所で出来る人・出来ない人
引っ越しをする時に家族全員が同じ日に移動をするとは限りません。
仕事や学校の関係で家族の一部が後から引っ越しをするというパターンも多いですね。
もし、家族が数日に分かれて引っ越しをする場合、手続きを役所でやる人は誰になるの?
家族以外の人が手続きのために役所を訪れてもOKなの?
ここで引っ越しの手続きを役所で出来る人・出来ない人について確認しておきましょう。
家族が一斉に引っ越ししない時は手続きは別々に役所に行くの?
例えばお父さんは仕事の都合で数日後から引っ越し先に移動してくる場合。
実家の親と自分たちとは別々の日程で新居へと引っ越しをする場合。
家族全員が同日に引っ越し出来ないというケースは良くある話です。
最初に引っ越してきた人と後から引っ越してきた人の日付のズレが数日以内だったら全員分いっぺんに引っ越しの手続きを役所で行っても問題はありません。
後から来る人が1か月後になるなど14日以上の間が空いてしまうのであれば、先に引っ越しをしてきた人から手続きをしておいて、後の人の分は後日に改めて役所で手続きを行いましょう。
引っ越しの手続きは誰が行く?役所に世帯主が行かないとダメ?
結論から言うと、引っ越しのための手続きに役所に行くのは世帯主でなくても問題ありません。
夫が世帯主の場合、手続きを行うのは妻でもOK。
自分の世帯の中の手続きを行うので夫でも妻でもどちらが行っても変わりはありません。
引っ越しの手続きが出来ない人っている?役所で断られることってあるの?
引っ越しにかかわる手続きを行えるのは15歳以上の人と決まっています。
同一世帯の15歳以上の人であれば、委任状などがなくても手続きを行えます。
つまり、高校生の息子さんや娘さんが引越しの手続きのために役所を訪れても基本的には問題なし!ということです。
引っ越しの手続きは他人でも出来る?役所に受け付けてもらうには?
引っ越しにかかわる手続きを役所で行うのはほとんどの場合は家族の中の大人の誰か、になると思います。
もしどうしても都合がつかない場合は代理人(同一世帯以外の人)に依頼することは可能です。
つまり、「実家から引っ越しする時にうっかり手続きを忘れてしまったので親に頼んで変わりに役所に行ってもらう」というのもOKです。
ただし、必ず委任状を作成しておかないと役所では受付をしてくれませんよ。
引っ越しの際の手続きは役所で細かい個人情報を記入しなければいけませんので、どうしようもない場合を除いては極力自分たちで手続きを行いましょう。
最後に
いかがでしたか?
ここでご紹介したこと以外にも引っ越しの時には手続きのために役所に行っていろいろな書類を作成しなければいけません。
手続きの内容は家族構成やペットの有無によっても変わってきます。また、市区町村によっても書類の書き方やルールに違いがありますので注意が必要です。
引っ越しの手続きで役所を訪れる前に、必ず必要書類や持ち物をしっかり確認してモレのないようにしておきましょう。