業者のしつこい訪問販売などで、その意思もないのにリフォーム工事を契約してしまう人も少なくありません。このような場合に適用されるクーリングオフという制度があることはご存じでしょうか。ここではリフォーム契約のクーリングオフについてご紹介します。
リフォーム業者は良心的なところがほとんどですが、中には望んでいないリフォーム契約を無理に押し売りしてくる悪質な業者もあります。そんな業者への対策のひとつとして参考にしてみて下さい。
目次
<リフォームのクーリングオフ>クーリングオフとは
まず、「クーリングオフ」がどのような制度なのかを簡単に解説します。これはリフォームだけでなく、全ての訪問販売に適用されますのでしっかり覚えておきましょう。
クーリングオフとは?
クーリングオフとは、訪問販売などの特定の取引において適用される制度で、いったん契約した場合でも一定期間は消費者が明確な理由なしで自由に契約を解除することができる制度となっています。
消費者がクーリングオフを行使すると、業者は無条件で契約の解除を認める必要があります。リフォームの場合、代金の支払いを無効にでき、すでに支払った代金の返金も行えます。
クーリングオフを行う方法は?
クーリングオフは解約の通知書を業者に送ることで適用されます。電話などでの口頭での連絡は対象となりませんので注意して下さい。
クーリングオフは適用期間が決まっていますので、書面の通知は「内容証明郵便」を使い、クーリングオフを通知した証拠をしっかり残しておくようにしましょう。
<リフォームのクーリングオフ>適用条件は?
クーリングオフにはいくつかの適用条件がありますので、こちらについてもしっかり覚えておきましょう。
訪問販売での契約
契約が訪問販売であることが1つ目の条件となります。これは消費者が店舗や事務所へ自発的に訪問して契約する場合と比べ、業者が自宅に訪問し、勧誘することで消費者の判断が惑わされて望んでいない契約を結んでしまう場合があるからです。
契約から8日以内
クーリングオフの適用で大切な条件として契約から8日以内に行う必要があります。注意点としては、「契約を交わした日から8日」という点です。書面での契約の日付が重要となりますのでしっかり確認しておきましょう。
また、詐欺のような悪質な契約の場合、8日を過ぎても契約を無効とすることができる場合もありますので、悪徳業者と思われる場合は弁護士など専門の人に相談するようにしましょう。
自分から電話や訪問をしていない
1つ目の条件と同じく消費者から業者に電話や訪問をしていないことが条件となります。自分からアクションをしている場合はリフォームしたいという意思があると判断され、クーリングオフの適用外となってしまいます。
契約を事業者の事務所や店舗でしていない
契約した場所も条件のひとつとなり、業者の事務所や店舗で契約した場合はリフォームの意思があると判断されてしまいます。
しかし、訪問販売に来たセールスマンに「契約は事務所で」というような指示があり、訪問した場合や、無理やり事務所に連れていかれたような場合は、条件から除外となりますのでクーリングオフを行うことができます。
<リフォームのクーリングオフ>手続き方法は?
では、実際にクーリングオフを利用する場合の手続きの流れはどのようにしたら良いのでしょうか。ここからはクーリングオフの手続き方法についてご紹介します。
書面での通知
リフォームでクーリングオフを行う場合、最初に行うことが業者に対して「書面での通知」となります。通知はハガキや封筒などでの郵送を利用します。この時、普通郵便でも可能ですが、クーリングオフの条件として契約日とクーリングオフの申請日が重要となりますので、内容や日付などを郵便局に保管できる「内容証明郵便」の利用をオススメします。
内容証明郵便は文書を3通作成し、業者宛の封筒と一緒に本局扱いの郵便局へ行き、「配達証明付」で申し込みます。郵便局は1通を業者へ送付し、1通を保管、残りの1通を差出人へ返送します。書面の発行(消印日)がクーリングオフの期間内なら業者への到着が期限を過ぎても有効となります。
通知書類の書き方
クーリングオフを行う旨を伝える通知書に記載する内容は定められた書式はありませんが最低限次の内容は記載しておきましょう。
・契約をクーリングオフすることを伝える文章
・クーリングオフを申し込む日付
・契約を申し込んだ人の氏名・住所・電話番号・捺印
・契約した日付
・契約した業者名・担当者氏名
・契約の内容(契約書の商品名)
・契約書の支払い金額
となります。
<リフォームのクーリングオフ>リフォーム後のクーリングオフは可能?
クーリングオフについての条件についてまとめましたが、悪徳業者は様々な方法でクーリングオフを回避しようとするでしょう。ではリフォーム後のクーリングオフは可能なのでしょうか。
クーリングオフ妨害についての罰則
クーリングオフは消費者が悪意のある訪問販売に対して利用できる対処方法で、このクーリングオフを妨げる行為には300万円以下の罰金または2年以下の懲役が科せられます。クーリングオフを行う際にはこの旨を書面に記載しておくこともおすすめします。
また、電話勧誘についても拒否の意思のある消費者に対して行う行為は禁じられていますので、しつこい勧誘が続くようなら行政官庁へ連絡するのが効果的です。
クーリングオフの期間が過ぎた場合
悪質なリフォーム業者との契約でクーリングオフ期間の過ぎた契約でも解約することは可能です。
クーリングオフは「法定書面を受領した日を起算日とし、そこから8日が経過する間に行う必要がある」となっています。法定書面とは事業者が消費者に交付するべき書面でこの書面が交付されていない場合クーリングオフの期間は進行しません。
また、書面が交付されていても書面に不備があれば同様にクーリングオフの期間は進行しません。さらに不備の無い書面の交付があったとしても事業者が虚偽の説明を行っていたり、威迫して契約を行った場合は消費者はいつでもクーリングオフを行うことができます。
つまり、業者が定められた法定書面を交付していない場合や書面に不備があった場合はいつでもクーリングオフが可能で、業者が虚偽の説明を行い、消費者を騙すような行為があった場合はリフォーム後でもクーリングオフが可能ということになります。
ただし、業者が改めて法定書面を交付した場合、そこから8日経過するとクーリングオフできないこともありますので注意しましょう。
リフォーム後のクーリングオフ手順
解約する場合、様々な手続きや対応が必要となるため交渉は弁護士に相談することをオススメします。個人でやるべきことは以下の3点がポイントとなります。
・解約する理由を整理する
解約に至る経緯をできるだけ詳しくまとめておきましょう。例としては「勧誘の頻度や時間」・「迷惑と感じた内容」・「解約を断られたことはあったか」・「脅されたりしていないか」・「契約をするまでどのような説明があったか」などとなります。
・内容証明を文章でまとめる
契約するまでの説明や具体的な営業内容の文言、違反していると思われる対応や、関連する判例、該当するリフォーム業者の罰則内容などをまとめておきましょう。
・解約の条件についての交渉
違約金や返金金額(一部・全額)、原状回復にかかる費用などの負担について話し合いを行う必要がありますのでどういう内容で交渉していくのか、また、支払いの面での対応の希望がどこにあるのか明確にしておきましょう。
【まとめ】リフォームのクーリングオフについてしっかり理解し、最適な対応を!
リフォームのクーリングオフは内容が複雑で理解することも大変ですが、自分の財産や生活を守るためにもしっかり理解しておきましょう。